【図解付き】ケース別で見る赤信号無視の過失割合|交通事故弁護士相談ドットコム

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2018年6月7日

【図解付き】ケース別で見る赤信号無視の過失割合

交通事故の損害賠償請求の交渉をするとき、一番気になるのは過失割合でしょう。特に、相手の信号無視のように、相手が悪いことが明らかと思われる場合に、自分にも過失が認められるのか、その場合の過失割合はどのくらいかということは気になるのではないでしょうか。
ここでは、相手が赤信号を無視した自動車であった場合を想定して過失割合について解説します。

交通事故が発生したら、まず、どこに連絡するべきか?

警察

交通事故が発生した場合には、道路交通法第72条第1項後段により、警察への報告義務があります。この報告義務を怠ると、刑事罰の対象になります。道路交通法第119条第1項第10号に「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」と定められています。
そこで、交通事故が発生したら、必ず、警察に連絡する必要があります。

また、赤信号を無視するような自動車は、そのまま逃げてしまうこともあります。
当て逃げやひき逃げが起こったときに、交通事故の発生を警察にきちんと届け出ていないと、自分の保険会社から保険金を受け取ることができないことがあります。特に、当て逃げの場合、警察への届け出をしていないと、本当に当て逃げが発生したのかどうかの証明ができないからです。

なお、警察に連絡することによって、警察の捜査の対象となります。そのため、別途、被害届や告訴をする必要はありません。

救急車

自分を含め、けが人がいたら、すぐに救急車を呼びましょう。
大けがならば、誰でも救急車を呼びますが、軽いけがや気分の悪さ、不快感などに留まる場合、救急車を呼ぶことを躊躇してしまうこともあります。
しかし、吐き気やめまいなどむち打ちの症状などは、交通事故との因果関係が争われやすいものです。交通事故の発生から病院の受診までの期間が長いと、交通事故と症状との因果関係が否定されるおそれがあります。
交通事故の損害賠償額について、示談や訴訟で争う場合には、診断書や病院のカルテの記載は重要な証拠になります。

そのため、交通事故に遭った後、自分で病院に行けるのであれば、警察の聞き取りのあと、すぐに病院に行きましょう。一人で病院に行くのがつらいと感じる状況であれば、遠慮せずに救急車を呼んでもらうようにしましょう。

自分の保険会社

相手が信号無視をしたのであれば、相手の過失は大きく、相手の任意保険会社から損害賠償のほとんどを払ってもらえるはずだと考えると思います。
しかし、圧倒的に相手の過失が大きい場合でも、自分の保険会社にも念のために連絡しておくべきです。
なぜなら、人身傷害補償保険や弁護士費用特約など、自分に過失が少ない、もしくは無過失でも、その交通事故で利用できる保険や特約に加入している場合があるからです。

また、信号無視をした相手の自動車が、そのまま当て逃げをした場合には、自動車の修理のために自分の車両保険を利用する場合があります。
相手の自動車が、ひき逃げをした場合には、自分の自動車保険のうち、人身傷害倍補償保険や無保険車傷害補償特約を利用することになるでしょう。

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過失割合とは

交通事故によって発生した物的損害及び人的損害を加害者と被害者に公平に分担させるために過失割合というものが決められます。
過失割合は、相手の過失が増えると、自分の過失が減る、自分の過失が増えると相手の過失が減るという関係にあります。

保険会社も弁護士も裁判所も実務上では、東京地方裁判所の民事交通訴訟研究会が発行している「別冊判例タイムズ38号」という本を参考にして、過失割合を決めます。
この本には、交通事故の類型ごとに、加害者と被害者の基本の過失割合が、掲載されています。もっとも、交通事故はその事案ごとの事情も考慮する必要がありますから、その事案ごとの個別の事情は、修正要素になります。どのような場合にどの程度の修正をするべきかということも別冊判例タイムズ38号には記載されています。

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相手が赤信号無視の場合のケース別でみる過失割合

ここでは、自分が自働車だった場合、単車だった場合、自転車だった場合、歩行者だった場合に分けて、相手:自分の過失割合を示します。
なお、別冊判例タイムズ38号による基本過失割合を示しており、修正要素は考慮していません。

【図解】自分も自動車だった場合

交差点の直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分も赤信号だった場合・・50:50


交差点での直進車と右折車との衝突事故で、相手が赤信号、自分も赤信号だった場合・・50:50


自分が右折のために黄色信号で交差点に進入し、赤信号で右折を開始したところ、対向車線を走行する相手自働車が、赤信号を無視して、交差点を直進してきた場合・・70:30


交差点の直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分が黄色信号だった場合・・80:20


自分が右折のために青信号で交差点に進入し、赤信号で右折を開始したところ、対向車線を走行する相手自働車が、赤信号を無視して、交差点を直進してきた場合・・90:10


交差点での直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分が青信号だった場合・・100:0


自分が、右折の青矢印信号で交差点に進入して右折しようとしていたときに、対向車線を走行する相手の自動車が、赤信号で交差点に直進してきた場合・・100:0

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【図解】自分は単車だった場合

交差点の直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分も赤信号だった場合・・60:40


交差点で相手が直進、自分は右折の場合の衝突事故で、相手が赤信号、自分も赤信号だった場合・・60:40


交差点で相手が右折、自分は直進の場合の衝突事故で、相手が赤信号、自分も赤信号だった場合・・60:40


自分が右折のために黄色信号で交差点に進入し、赤信号で右折を開始したところ、対向車線を走行する相手自働車が、赤信号を無視して、交差点を直進してきた場合・・80:20


交差点の直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分が黄色信号だった場合・・90:10


自分が右折のために青信号で交差点に進入し、赤信号で右折を開始したところ、対向車線を走行する相手自働車が、赤信号を無視して、交差点を直進してきた場合・・90:10


交差点での直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分が青信号だった場合・・100:0


自分が、右折の青矢印信号で交差点に進入して右折しようとしていたときに、対向車線を走行する相手の自動車が、赤信号で交差点に直進してきた場合・・100:0

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【図解】自分は自転車だった場合

交差点の直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分も赤信号だった場合・・70:30


自分が赤信号で横断歩道・自転車横断帯を走行中に、相手が赤信号で直進してきた場合・・75:25


交差点の直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分が黄色信号だった場合・・90:10


自分が、青信号が点滅しているときに横断歩道・自転車横断帯を渡り始めた場合で、相手が赤信号で直進してきた場合・・90:10


交差点での直進車同士の衝突事故で、相手が赤信号、自分が青信号だった場合・・100:0


自分が青信号で、自転車横断帯・横断歩道を走行中に相手の自動車が赤信号で直進してきた場合・・100:0

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【図解】自分は歩行者だった場合

自分が赤色信号で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断中に、相手の自動車が交差点に進入するために赤色信号で直進してきて、(交差点に入る前の)横断歩道の手前で衝突した場合・・70:30


自分が赤色信号で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断していたときに、相手の自動車が赤色信号で直進してきて、相手自働車が横断歩道通過後に衝突した場合・・75:25


自分が赤色信号で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断していたときに、相手の自動車が交差点から赤色信号で右折もしくは左折してきて、相手自働車が横断歩道通過後に衝突した場合・・75:25


自分が赤信号で横断歩道を渡り始めた場合で、相手が赤信号で直進してきた場合(交差点の場合及び直進道路の場合いずれでも)・・80:20


自分が赤信号で横断歩道を渡り始めた場合で、相手が赤信号で右折もしくは左折をしてきた場合・・80:20


自分が黄色信号(青色信号点滅中)で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断中に、相手の自動車が赤色信号で交差点に向かって直進してきて、横断歩道の手前で衝突した場合・・80:20


直線道路で、自分が黄色信号(青色信号点滅中)で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断中に、相手の自動車が赤色信号で直進してきて、横断歩道の手前で衝突した場合・・80:20


自分が黄色信号(青色信号点滅中)に、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断していたときに、相手の自動車が交差点に向かって、赤色信号で直進してきて、相手自働車が(交差点手前の)横断歩道通過後に衝突した場合・・85:15


直線道路で、自分が黄色信号(青色信号点滅中)に、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断していたときに、相手の自動車が交差点に向かって、赤色信号で直進してきて、相手自働車が横断歩道通過後に衝突した場合・・85:15


自分が黄色信号や青色信号の点滅中に横断歩道を渡り始めた場合で、相手が赤信号で直進してきた場合・・90:10


自分が赤色信号で横断報道を渡り始め、途中で青色に変わった場合で、相手が赤信号で直進してきた場合・・90:10


自分が赤色信号で横断報道を渡り始め、途中で青色に変わった場合で、相手が赤信号で右折または左折してきた場合・・90:10


自分が青色信号で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断中に、相手の自動車が赤色信号で交差点に向かって直進してきて、横断歩道の手前で衝突した場合・・90:10


直線道路で自分が青色信号で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断中に、相手の自動車が赤色信号で直進してきて、横断歩道の手前で衝突した場合・・90:10


直線道路で、自分が青色信号で、横断歩道の上を歩かずに、横断歩道付近を横断中に、相手の自動車が赤色信号で直進してきて、相手自働車が横断歩道通過後に衝突した場合・・95:5


自分が青信号で横断歩道を横断中に、相手が赤信号で直進してきた場合・・100:0


自分が青信号で横断報道を渡り始め、途中で赤信号になった場合で、相手が赤信号で直進してきた場合・・100:0


自分が青信号で横断報道を渡り始め、途中で赤信号になった場合で、相手が赤信号で右折または左折してきた場合・・100:0

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過失割合のまとめ

相手が赤信号無視で、自分が青信号だった場合、原則として、自分には過失はありません。一方で、自分も黄色信号(=青色信号点滅中)だったり、赤色信号だったり、横断歩道をきちんと渡っていなかったりするなど責められる要素があれば、過失が認められてしまいます。
交通事故の態様によって、修正要素もありますので、過失割合については、相手の保険会社の主張を鵜呑みにせず、法律相談などで聞いてみるべきです。

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プラスステージ 掲載日:2018/6/7
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