交通事故に遭ったが加害者が無保険だった場合はどうなるの?

目次
保険の種類の解説(自賠責、任意保険 各種、簡単な解説と加入するメリット)
自動車保険は、大きく分けて自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険は、人身事故の被害者に最低限の補償をするため、法律で加入が義務付けられている保険です。
これに対し、任意保険は加入するかどうかが任意(自由)な保険のことです。
自賠責保険で補償されるのは人身損害のみであり、かつ最低限度の賠償であることから、被害者の損害の全てを補てんすることができません。
そうすると、自賠責を超える部分は加害者自身が賠償しなければならないことになります。
そこで、自賠責を超える部分も保険で補うため、任意保険に加入するのです。
任意保険の内容は、契約ごとに決められています。
一般的には、被害者の損害を補てんするための対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が含まれていますが、それ以外にも、被害者自身の人身損害や車両の損害を補償する人身傷害保険や車両保険、交通事故に関して紛争が生じた場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれる弁護士費用特約などを付け加えることもあります。
任意保険に未加入の場合、相手から支払いが受けられない?
交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合、自賠責で補償されない部分は、相手方に請求するしかありません。
自賠責では、物損は対象外ですし、人身損害についても補償される金額の上限が決められているので(たとえば、傷害の場合の上限は120万円です。後遺障害がある場合には、後遺障害の等級ごとに上限が決められています)、物損や自賠責の上限を超える部分は相手方に直接請求するしかないということになります。
そうなると、相手方から支払いをうけることができるかどうかは、相手方の財産、支払能力次第ということがいえます。
相手方が無資力(財産、支払能力がない)の場合には、たとえ裁判をして勝訴したとしても、実際に回収することはできないのです。
では自賠責ではどうか?
1で解説したとおり、自賠責は法律で加入が義務付けられており、この法律の規定に違反すると、刑事罰が科されます。
そのため、相手方が自賠責すら入っていないということはまれです。
ですから、人身事故の場合、まずは自賠責から補償を受けるといいでしょう。
相手方が任意保険に加入している場合、その保険会社が自賠責についても窓口となり、後遺障害の認定手続などをしてくれるのですが、任意保険に加入していない場合には、そのようなことは期待できません。
自賠責は、加害者が請求するだけでなく、被害者が請求することもできます(被害者請求といいます)ので、被害者が直接、自賠責の保険会社に請求する必要があります。
なお、相手方が自賠責にも加入していない場合、政府保事業を利用することができます。
政府保障事業とは、ひき逃げ事故、盗難車による事故、自賠責に加入していない車両の事故など、被害者が自賠責保険から補償を受けられない場合に、政府が損害の補てんを行う制度で、自賠責の上限と同様の補償を受けることができます。
政府保障事業で補てんされない部分は、相手方に請求することになります。
慰謝料もとれないのか?
慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対する賠償のことで、損害賠償の一つです。
慰謝料だけが他の損害についての賠償と比べて有利な扱いをうけるわけではないので、これまでに解説したことは慰謝料にもそのままあてはまります。
つまり、相手方が自賠責に加入している場合には、慰謝料を含めてまずは自賠責に請求し、自賠責で補てんされない部分は相手方に直接請求することになり、相手方が自賠責保険に加入していない場合、政府保障事業を利用したうえで、補てんされない部分を相手方に請求することになります。
相手との直接交渉になる場合、不払いを避けるためにできること
これまで解説したとおり、相手方が無保険の場合、相手方が無資力の場合、支払いを受けることが難しくなります。
そこで、不払いを避けるために考えられる方法として、損害賠償請求の相手方を増やすことが考えられます。
損害賠償は、自動車の所有者などの運行供用者の責任、加害者が業務中に事故を起こした場合の使用者責任、未成年者の監督義務者の責任など、直接の加害者以外の者に対しても請求することができる場合があります。
たとえば、加害者自身には見るべき財産がなくても、加害者を雇用する使用者には十分な財産があるという場合は珍しくないでしょう。
このような場合、使用者に対しても損害賠償を請求することで、不払いを避けることができます。
このような事情がない場合には、加害者自身に請求するしかありませんが、不払いを避けるためには、加害者の財産や支払能力を調査する必要があります。
自宅住所から登記簿を調べれば持ち家か賃貸かということがわかり、持ち家であれば差押え等が可能ですし、安定した職業があるなら、一括での弁済は無理でも分割弁済は可能で、不払いの場合には給与の差押え等が可能になります。
これらの方法をとるためには、情報の収集が不可欠になります。
そのためには、加害者に逃げられないよう、事故現場で加害者の氏名、住所、連絡先だけでなく、勤務先や事故に至る経緯(勤務中の事故であるかなど)を確認しなければなりません。
相手がそれでも支払いを拒否した場合
相手方があくまで支払いに応じない場合には、裁判所における法的手続をとるしかありません。
裁判所の手続には、裁判所の調停委員を介して当事者間で話し合いをする民事調停と、裁判所に判決という形で強制的に一定の結論を出してもらう訴訟という手続があります。
調停で話し合いがまとまらなければ結局訴訟を提起する必要があるので、無保険の相手方が支払いを拒否したような場合には、調停をしても相手方の誠意ある対応は期待できないため、最初から訴訟を提起するのが一般的でしょう。
裁判所の判決には強制力があるので、損害賠償を命じる判決を獲得し、それでも相手方が支払いを拒否した場合には、相手方の財産を差押え、強制的に換価(お金に換える)して損害賠償を実現させることができます。
相手が無保険だとわかったら弁護士に依頼しましょう!
これまで解説したとおり、交通事故の相手方が無保険の場合、被害者が自賠責を超える損害の賠償を受けるには、大変な労力を必要とします。
また、労力だけでなく、事案に応じた迅速・適切な対処をするには、専門的な知識、経験が不可欠といえます。
しかしながら、被害者自身が、治療と並行して、あるいは学校や仕事のかたわら、そのような専門的な知識を身に着け、実践することは困難であり、現実的ではないと言わざるを得ません。
ですから、交通事故の相手方が無保険であることが分かった場合には、できる限り早く交通事故に詳しい弁護士に依頼をすると安心といえるでしょう。
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