弁護士費用特約に加入しているなら使わなきゃもったいない!

目次
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約は、任意の自動車保険などのサービス(特約)の一種で、弁護士への法律相談の相談料や、加害者に対する損害賠償請求を依頼する場合の弁護士費用などを保険会社が立て替えてくれるというものです。
弁護士費用特約に入ることで、弁護士費用が捻出できない、あるいは損害額がそれほど大きくないため弁護士費用が割に合わないといった被害者も、費用を気にせずに弁護士の援助を受けることができるようになるのです。
弁護士費用特約は法律相談費用や弁護士費用をいくらまで補償してくれる?
一般的な弁護士費用特約では、1事故につき1名あたり法律相談費用は10万円まで、示談交渉や訴訟など正式に弁護士に依頼する場合の弁護士費用や訴訟費用、調停に要する費用は300万円までの範囲で、保険会社が補償してくれます。
法律相談の利用回数制限などはありませんので、納得のできるまで何度でも相談することが可能です。
弁護士費用特約の補償範囲
自動車保険では、「記名被保険者」を決めることになっています。
記名被保険者とは、契約の車両を主に使用している者など、補償の中心となる者のことをいいます。
多くの場合、契約者と一致しますが、契約者と別の人物であることもあります。
弁護士費用特約の補償範囲は、
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(同居、別居問わず)
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者の別居の未婚の子
- 契約車両に搭乗中の者(たとえば、友人を乗せて走行中に事故に遭い、友人が負傷した場合)
- 契約車両の所有者
とされています。
弁護士費用特約にまつわるよくあるQ&A
Q1.弁護士費用特約を使うと翌年の保険料が上がってしまうのではないかと心配です。
弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料が上がることはありませんので、安心して利用してください。
Q2.弁護士費用特約の限度額は300万円と聞きました。依頼したいのですが足りますか?
一般論でいえば、弁護士費用が300万円を超えることは稀です。
現在、弁護士費用は自由化されているため、個々の弁護士によって費用は異なりますが、以前の日本弁護士連合会の報酬基準は、次のようなものでした。
着手金 経済的利益の額が | |
300万円以下 | 8% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下 (ただし最低着手金10万円) | 3%+69万円 |
報酬 経済的利益の額が | |
300万円以下 | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
たとえば、加害者に1000万円を請求し、全額が支払われた場合、着手金は59万円、報酬は118万円(いずれも税抜)で、弁護士費用特約の補償範囲内となります。
現在も旧報酬基準どおり、または旧報酬基準を参考にしている弁護士が多いので、多くの交通事故は弁護士費用特約の補償範囲内で弁護士に依頼することができるでしょう。
弁護士費用が300万円を超えるのは、死亡事故や重篤な後遺障害が残った場合に限られるでしょう。
Q3.物損事故でも使えますか?
物損事故でも利用可能です。
物損事故の場合、損害額が数十万円程度の場合が多く、弁護士費用をかけるのは割に合わない(最低着手金でも10万円かかるため)ため、被害者が泣き寝入りしたり、不本意な内容で示談をしたりすることも多かったのですが、弁護士費用特約が普及したことで弁護士費用の心配をせずに、納得のできる解決を目指せるようになったのです。
Q4.私にも過失があるのですが、使えますか?
過失があったとしても、弁護士費用特約を利用することは可能です。
ただし、故意または重大な過失がある場合、弁護士費用特約を利用できない場合があります。
たとえば、無免許運転や、アルコール、薬物などによって正常な運転のできない状態で運転した場合などは、弁護士費用特約を利用することができません。
弁護士費用特約に加入しているなら弁護士にご相談を
弁護士費用特約の加入率は年々上がっており、広く知られるようになってきましたが、利用率はそれほど高くありません。
これまで紹介した通り、補償される場面は多く、デメリットもほとんどないので、交通事故の被害にお悩みの方は、弁護士費用特約を利用して積極的に弁護士に相談、依頼をするといいでしょう。
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