新生活応援!車所有者が引越し後にするべき手続きは?
みなさんこんにちは。
まだまだ寒い毎日が続いておりますが、暦の上ではすでに春に突入しているようです。
春に向けて、引越しや新生活をのための準備を始める方も増えてきそうですね。
そこで今回は、引越しの際の車のいろいろな手続きについてご紹介しますよ。
1.免許証の住所を変更
運転免許証を身分証明書として利用する場合も多いと思います。
引越しをして住所が変わった場合は、住所の変更を忘れないようにしましょう。
新住所を管轄する運転免許センターまたは警察署で手続きすることが出来ます。
2.車検証の住所を変更
車を所有している場合は、車検証・車庫証明書の住所も変更する必要があります。
車検証とは、車検に合格した際に対象自動車に交付されるあれです。
また、車検証を変更するには、「車庫証明書」が必要となります。
車庫証明書とは、自動車の保管場所を有することを証明するものです。
車を購入した際、お店から申請書を渡されます。
申請書を記入後、その管轄の警察署に提出し申請をし取得できるものです。
ちなみに、車庫証明書が無いと車検を受けることができません。
3.ナンバー変更
引越し前の住所から管轄外の住所に引越す場合は、車のナンバーも変更しないといけません。
これも法律で定められています。
同じ県内でも、管轄が分かれているところがあるのでご注意くださいね!
ただ、ナンバーに関しても、ネットの書き込み等を見ると変更してい無い人も多いようで、車検に出しても何も言われなかったという人もいました。
住所変更の手続等と一緒で、ナンバーに関しても、変更をしておかないと廃車や売却の際にいろいろと面倒になるようです。
また、ナンバーは目に見えるものですから、ずっと別の地域のナンバーでいると警察などに目を付けられる可能性もありますね。
住所変更の手続きをしないとどうなる?
免許証の住所変更をするのは一般的ですが、実際車の住所変更などは手続きが面倒という事もあり
引越しをしたにもかかわらず手続きをしていないという人も少なくないのではないかと思います。
実際のところ、住所変更の手続きをしない場合、どうなってしまうのでしょうか?
1.車を売るときに面倒なことになる
皆さんが口をそろえていうのがこれです。車検の住所を変更していないと、車検証の住所と現住所の変更の履歴が分からず、そうなると名義変更おろか廃車処分すらできないようです。
「なぜ他県のナンバーの車をここで廃棄しなければならないのか」という事でしょうか。
住所を変更しないと、納税先が以前の住所の管轄の地域という事になりますから、その関係で手続きが面倒になるのでしょう。
2.逮捕される
自動車の住所の変更は「道路運送車両法」という法律で定められており、違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
道路運送車両法第12条第1項
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
なお、15日を経過後に申請することはできないのかというと、そうではないようです。
15日を経過後に申請をしたからと言って、捕まったり、罰金を科せられるというケースはあまり見られないようですね。
まとめ
引越しの車の住所変更って、保険や免許証の更新等と違い意外と忘れがちになってしまいます。
実際、住所変更の手続きをしていないというネットの書き込みも多かったように思います。
とはいえ、法律で決められているわけですから、暫くその場所に住む予定があるのであれば、なるべく早い時期に時間を作って住所等の変更をするべきでしょう。
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