交通事故の被害者が保険会社との示談交渉で気をつけるべきこと
示談とは

示談とは、「交通事故の当事者双方(加害者と被害者)が、お互いに対して、これ以上請求をしないことの合意すること」になります。示談が成立されると、交通事故の被害者は示談成立以降、加害者に対して損害賠償請求することができなくなります。示談は、和解の意味合いを持つ契約になり、示談金を受け取り、示談が成立すると、対象の交通事故の案件は和解したと見なされて、以後請求することはできなくなるのです。
示談交渉の流れ
- 交通事故発生
- 保険会社への通知
- 入院・通院による治療
- 症状の安定・後遺障害の等級認定
- 保険会社との示談交渉
- 示談成立
交通事故発生
交通事故が発生したら、まずお互いの状況を確認しましょう。けが人がいる場合は、警察だけでなく救急車も手配する必要があります。また今後、相手と示談交渉するために、相手の名前と連絡先を控えて、相手の身元を確認しておきましょう。それだけでなく、相手の勤務先の会社名と連絡先も聞いておいてください。勤務中での事故であれば、会社にも損害賠償請求できる可能性があります。名刺を持っていれば、もらっておくのもよいでしょう。
まれに嘘の連絡先を伝える人もいますので、教えられた番号を実際に電話してみたり、名刺や車検証の提示を求めて、名前と連絡先を確認しておきましょう。また、車のナンバーも控えて置き、どのような事故状況だったのかを、自分でもメモや写真に残しておきましょう。
事故が発生したら、絶対に警察に通報してください。警察が事故状況に立ち会うことで、「交通事故証明書」や「物件事故報告書」が後日発行され、それらが後々の保険会社との示談や裁判で必要となる資料だからです。
もし、事故が発生し警察を呼ばずに、自分たちだけで示談しようとすると、警察のような客観的な証言がないので、話がこじれる可能性が非常に高いです。また、事故の証明書や報告書がないと、きちんと自分の主張をするのが難しくなり、自分に不利な示談になることが考えられます。もっとも、事故証明等がないことで、そもそも事故が起こってないと見なされる可能性も出てきます。自分の主張を行い、納得いく示談交渉を進めるためにも、交通事故に遭ったら、すぐに警察に通報しましょう。
保険会社への通知
交通事故に遭遇し警察に報告した後に、これまた必ず行わなければいけないのが、保険会社への通知です。保険には自賠責保険と任意保険があります。交通事故に遭ったら、事故直後に自分が加入している任意保険会社に連絡しましょう。自身が加入している任意保険会社を利用できる場合があります。また、相手にも加入している任意保険会社に連絡してもらうようにします。今後は相手が加入している保険会社との示談交渉が進んでいきます。
入院・通院による治療
交通事故でケガ(怪我)した場合は、すぐに入通院し治療に専念することが大切です。ケガはさらに悪化させないためにも、早期治療が必須です。警察に通報したり保険会社に通知することも重要ですが、自分の身体のケアを優先させることが大切です。交通事故に遭遇した場合は、重いケガである可能性も十分にあるので、まずは治療に専念するようにしましょう。
症状の安定・後遺障害の等級認定
交通事故によるケガが重い場合は、思うように足が曲がらなかったり、手にしびれが残ったりなどの後遺症が残ることがあります。症状がよくなるように治療を続けるわけですが、重い後遺症の場合は、治療を続けていてもこれ以上症状が良くならない場合があります。そうなると、医師の判断で「症状固定」とし、元の身体に戻れなくなったことに対しての損害賠償を請求することになります。
ここで注意すべきことは、相手の保険会社が症状固定を促してくることです。治療費を多く払いたくないと考える保険会社はいち早く症状固定するように勧めてきます。しかし、治療を続けることにより、少しでも症状が良くなるのであれば、引き続き治療に専念することが賢明でしょう。症状固定するかどうかは、患者と医師が話し合い決めていく必要があります。
また、保険会社により治療費の打ち切りを告げてくることもあります。治療により体の症状が改善させているのであれば、治療費打ち切りに対しての反論を、客観的判断ができる資料を提示しながら行う必要があります。
そして、症状固定後に行うことが後遺障害等級の申請です。症状固定だけでなく、損害賠償を請求するために、事故後に自分の身体に残った後遺障害の等級申請を行わなければいけません。この後遺障害等級によって、請求できる損害額も違ってきます。後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重い障害で、その分請求できる金額も多くなります。等級が1つ上がるだけで、損害賠償額は何十万何百万と変わってくるので後遺障害等級認定はきちんと行わなければいけません。
保険会社との示談交渉
交通事故に遭い、ケガの治療に専念し後遺症が残った場合は、症状固定・後遺障害等級認定を行った後に、相手の保険会社との示談交渉が始まります。この示談交渉のなかで、実際にかかった交通事故のケガによる通院治療費、入通院で仕事を休んだ際の得られるはずであった給料(休業損害)、後遺症が原因で失われた将来得られるはずであった利益(逸失利益)、精神的苦痛への賠償金(慰謝料)などを相手側へ請求することになります。
そして、相手の保険会社と示談交渉する際には、3つの基準があります。それは、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)です。この3つの基準の中で一番低い基準が自賠責保険基準であり、一番高い基準が裁判基準(弁護士基準)になります。相手の保険会社と示談交渉していく際に、保険会社は一番低い基準である、自賠責基準で話を進めてきます。なぜ、自賠責基準で損害賠償額の提示をされるかというと、自賠責基準では自賠責保険から出される補償金額で示談することができるので、自分たちの任意保険会社から賠償金を出す必要がなく、自分の懐を痛めることがないからです。
相手側の任意保険会社は、なるべく自分たちのお金を出したくないと考えます。なので、任意保険会社は自賠責保険基準で話を進めてくるわけです。しかし、損害賠償金を請求したい立場にしてみれば、少しで多くの金額を請求して納得のいく示談交渉をしたいわけです。それなのに、一番基準の低い自賠責基準で話を進められて示談成立されては、とても納得できる示談交渉とはいえません。
しかし、事故被害に遭う人々の中には、このような3つの基準の違いを知らずに、相手側の保険会社のいいように示談成立してしまう場合が少なくありません。示談成立後に弁護士に相談してみて、実はかなり安い損害賠償請求であったということも多々あるのです。また、仮に提示された示談金が低いと感じて、自身で交渉したとしても、裁判基準で交渉を進めるのは非常に高度な示談交渉を行う必要があります。当然、相手の保険会社と対等に交渉できるほどのレベルの高い専門知識が必要になるので、一般人が交渉を行うのは至極難しいのが現実です。
なので、保険会社と示談交渉を行う際は、交通事故に強い弁護士をつけた方がいいです。弁護士をつけることで、高度な示談交渉が行えます。また、弁護士が相手の任意保険会社との交渉を行ってくれますので、自分が手間をかけて交渉する必要がなくなります。自分だけだと資料を集めたり勉強したりと大変な労力のかかる交渉を、弁護士に依頼することで、全て弁護士が保険会社との交渉を進めてくれるので、精神的にもかなりストレスを軽減することができるはずです。
示談交渉を行うのならば、ぜひ弁護士に依頼しましょう。弁護士も、相続を担当していたり、離婚を担当していたりと、弁護士が扱うジャンルは様々です。交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するのならば、交通事故関連の知識経験がある、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
さらに、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するのであれば、自身の任意保険に弁護士費用特約が付いているか確認しておきましょう。弁護士に示談交渉をお願いするとなると、気になるのが弁護士費用だと思います。特にこれまで弁護士との関わりが無い人が、弁護士に示談交渉をお願いしようとなると、気になるのが「いくらお金がかかるか」であり、なかにはとんでもない高額な費用がかかるのではないかと思うかもしれません。確かに、弁護士に依頼したときの、一般的な着手金相場はおよそ20万円であり、弁護士に示談交渉を依頼するだけで約20万円程度かかり、さらに弁護士による示談交渉により獲得賠償金がアップした場合は、その中から10%程度の金額を弁護士へ報酬金として支払うことがあります。
報酬金(成功報酬)はまだしも、着手金で約20万円かかるとなると、治療費で多額の費用を費やした上での高額な着手金なので、相談したくてもなかなか踏み込めないかもしれません。しかし、弁護士費用特約が付いていれば、1事故1名につき弁護士費用300万円まで自身の任意保険会社がカバー(補償)してくれるのです。自分で払う必要がなく、自身が加入している任意保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、一度、弁護士費用特約が自分の任意保険に付いているか確認しておきましょう。もし、ついていない方も今後の備えのためにも、弁護士費用特約はつけておくといいでしょう。
弁護士費用特約がついてない方で、それでも弁護士に依頼したいと考えている場合は、着手金および相談料無料の弁護士事務所を探してみるのも一つの手です。弁護士事務所の中には、成功報酬だけ支払えば示談交渉を引き受ける弁護士事務所もあります。また、弁護士費用後払いOKの弁護士事務所もあるので、弁護士費用特約が付いていなく着手金の支払いも難しい方は、そのような弁護士事務所に相談してみるのもよいでしょう。
今は、相談するだけなら無料の弁護士事務所は多くあります。自身の状況をしっかり説明して、示談交渉を弁護士にお願いできるのか、問い合わせてみましょう。まずは、行動に起こすことが大切です。
示談成立
弁護士に示談交渉をお願いし、納得のいく賠償金額が得られるようであれば、示談書にサインして、晴れて示談交渉成立となります。ちなみに、交通事故の示談成立までの期間は、ケガの症状により数か月、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。納得いく示談成立するためには、焦らずに自身の治療状況を見ながら示談を進めていく必要があります。また、一度示談が成立されると、成立内容を覆すことはほぼ不可能ですので、最後まで慎重に検討しつつ示談成立を進めていきましょう。
示談交渉は自分でするのか
示談交渉は自分ですることもできます。ただし、先ほどにも述べました通り、相手側の保険会社と示談交渉を行う場合は、非常に高度な専門知識を必要とします。保険会社はその道のプロです。自身の会社が有利になるように高度な専門知識を駆使しながら、巧みな交渉を行ってきます。そのような手ごわい相手に対して、一般の人が対等に交渉するのは至極難しいです。やはり、納得のいく示談交渉を進めるには、弁護士にお願いするのが一番でしょう。弁護士に依頼すれば、資料集めなどの余計な時間と労力を費やす必要がありません。自身の治療と現場回帰に専念するためにも、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。ちなみに交通事故の自身の過失がゼロの場合は、自分の任意保険会社は示談交渉しれくれませんので、自分もしくは依頼した弁護士が示談交渉を行うことになります。このような場合も、納得のいく示談を行うために、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
示談交渉はいつから始められるのか
示談交渉は、交通事故が発生した直後から開始することができます。事故直後から示談交渉が始められるので、弁護士への相談は早い方がいいでしょう。警察による事故調査の段階から弁護士が動いてくれますので、過失割合の判断などの面で、自分にとって不利な報告書が作成されるのを防止する働きがあります。
特に示談交渉を行う場合は、交通事故に関する高い専門知識が必要になります。示談交渉で自分が不利な状況に陥ることも考えられます。納得のいく示談を成立するために、なるべく早く弁護士に示談交渉を依頼する方がよいでしょう。特に死亡事故の場合は、遺族は被害者の死亡により感情が混乱し、冷静さを保つのが難しいことも考えられます。また、示談は事故直後から始められますが、早い段階で示談してしまうと、その後の予想外な治療費などを請求することができなくなります。示談はすぐできますが、現在の症状や後々の治療費等を踏まえて、慎重に示談しなければいけません。
示談交渉で必要となる書類
示談交渉で必要となる書類は、交通事故証明書・事故発生状況説明書・診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書・収入証明書・戸籍謄本などがあげられます。交通事故証明書で注意すべき点は、「事故が人身事故扱いなのか、物損事故扱いなのかを確認する」ことです。物損事故扱いになっていると、事故によるケガの損害を請求することができません。そのほかにも、交渉に必要な書類として、死亡事故の場合は死亡診断書・病院葬儀関係費用の領収書、物損事故の場合は修理費用の請求書・事故車両の運搬費用の請求書・廃車等の請求書・代車費用の請求書などが必要になります。
示談交渉に必要な書類は、人身事故(傷害or死亡)・物損事故で違ってきますので、事前によく確認しておきましょう。
示談書について
交通事故の示談書には、事故の内容と解決の内容が書かれています。この示談書に、互い(加害者と被害者)が署名、捺印することで示談が成立します。一度、示談書にサインをしてしまうと、示談が成立したことになり、それ以降の交渉ができなくなります。また、示談書は、保険会社から送られてくるので自分で用意する必要がありません。
免責証書について
示談書の一種として、免責証書というものがあります。免責証書も示談書も効果は同じなのですが、2つの違いは、免責証書は被害者のみが署名・捺印することです。主に10対0(過失割合で争いのない事故)での事故の場合に、免責証書が使用されます。こちらも、保険会社が用意してくれます。免責証書は、いわば被害者が署名・捺印する「承諾書」になります。免責証書にサインすると、示談書の効果と同じように、示談成立し、以降の請求権を放棄することになります。
示談書には決まりがない
実は、示談書には決まった用紙はありません。なので、自分で作成した紙切れでも、示談書としての効果があります。ただし、慎重に示談成立する意味でも、きちんとした示談書にて署名・捺印する方が、後々のトラブル回避にもなるでしょう。
示談書を作成するときの注意点
示談書は、加害者と被害者の双方が保管するために、2通作成する必要があります。また、場合によっては、保険会社用にも別で用意することがあります。また、示談書の署名・捺印は当事者本人がします。代理人を使用する場合は、本人の印鑑証明を添付した委任状が必要になります。また、示談内容などを示談書に書ききれない場合は、別紙に記載することも可能です。甲乙の関係性も間違いないように注意します。
また、加害者に対して違約金を設定することができます。損害賠償金を指定日までに支払われなかった場合の違約金を設定することで、支払いの遅れを防ぐことができます。
示談書に必ず記載すべきことは?
- 事故発生日時・事故発生場所
- 車両所有者の氏名・運転者の氏名・車両番号
- 事故状況・内容
- 示談内容・支払い方法・支払い金額
- 示談書の作成日
- 当事者双方の署名・捺印
また、示談書は、治療費・通院費・入院雑費・休業損害・慰謝料も必ずチェックしておきましょう。
権利放棄条項と権利留保条項
上記であげた、示談書に必ず記載すべきこと以外にも、権利放棄条項と権利留保条項があります。権利放棄条項とは、「今後の請求を一切放棄すること」をいいます。なので、権利放棄条項が記載されていると、以降の損害賠償請求ができなくなりますので、慎重に示談書に署名・捺印する必要があります。
また、権利留保条項とは、「権利を保留して、以降にあらためて協議すること」をいいます。後遺症などが生じた場合は、現状ですべてを解決することが難しいので、請求権利を留保して、今後の状況に応じて協議することが可能です。
示談書に記載するときには、権利放棄条項と権利留保条項にも注意しておきましょう。
交通事故の示談書は公正役場で公正証書にする
示談書にさらなる効力を持たせるために、示談書を公正証書にしましょう。最寄りの公正役場で、実印と印鑑証明書を持っていけば、示談書を公正証書(強制執行認諾文言)にできます。費用も示談金額によりますが、2~3万円で手続きができます。示談書が公正証書になると、万が一、債務が履行されなかった場合に、裁判することなく直ぐに強制執行することができます。裁判をする手間を省いて、直ちに強制執行できるのが、公正証書の強みです。
加害者が未成年の場合は?
もし、未成年の加害者と示談書を取り交わす場合は、親権者に署名・押印してもらいます。父もしくは母、どちらか一方でも構いませんが、両親ともに署名・押印してもらう方がよいでしょう。
未成年が加害者の場合は、「監督義務者」である親に対して損害賠償請求できる場合があります。また、親以外にも事故車の所有者や、仕事中の交通事故である場合は勤務先の会社に請求するケースが考えられます。未成年が加害者の場合は、責任能力を問われたりもするので、納得のいく示談を行うために、弁護士へ相談することも考えなくてはなりません。
示談内容を確実に履行させるには
示談が成立しても、加害者によっては示談金をきちんと支払わなかったリ、支払いが遅れることも考えられます。そこで、示談内容を確実に履行させるために、違約条約を入れることです。示談金の支払いが遅れる相手に対して、ペナルティを課すことができます。具体的には、支払いが滞った場合に残金の一括請求や遅延金を発生させることができます。これにより、示談金支払いの延滞を防ぐ効果があります。
また、連帯保証人をつけて、損害賠償金が加害者から取れないときの担保(保険)とすることが可能です。また、先ほどにも申し上げたように示談書を公正証書にすることも有効です。公正証書の場合は、裁判なしで強制執行できるようになるので、支払いの遅延を防ぐ効果があります。
示談に時効はあるのか?
示談の時効は、交通事故による被害と交通事故の加害者を知った日から3年になります。簡単に言えば、交通事故にあった日から3年になります。損害賠償請求ができるのは交通事故にあった日から3年以内になります。また、被害者が加害者の保険会社に請求できるのは、交通事故にあった日から2年以内になります。もっとも、保険会社への請求は事故直後に行うことが通常なので、それほど心配する必要もないかもしれませんが、保険会社への請求にも時効があることを知っておきましょう。
時効は中断できる
時効は中断しゼロに戻すことができます。時効を中断する方法は、裁判所を通して加害者に損害賠償金を請求することです。これにより時効が中断できます。または、加害者に念書を書かせて治療費の支払いを受けることで時効が中断します。その際は、支払いを受けた時点から、また新たな時効が始まります。保険会社へは、「時効中断承認申請書」を提出することで、時効を中断することができます。
時効が過ぎても加害者に請求できるのか?
時効が経過すると、損害賠償金や保険会社への請求ができなくなります。ただし、消滅時効の援用しなければ、示談は時効になりません。なので、消滅時効の援用を防ぐために、訴訟や勧告が有効になります。
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