交通事故発生直後の対応とは?[後編]
お久しぶりです!?
今回はいよいよ交通事故発生直後の対応、後編をお送りします。
前編から中編までは1ヶ月以上、そして今回はなんと、3ヶ月以上空いてしまいました。
しかし決してさぼっているわけではありませんので、ご承知おきください。
ちなみに前回前々回の記事は以下になります。
・交通事故発生直後の対応とは?[前編]
・交通事故発生直後の対応とは?[中編]
それではいよいよ後編、最後の交通事故発生直後の対応をご紹介します。
1.通院で6ヶ月を超えた場合はさらなる治療の必要性、症状をカルテに記載してもらう
交通事故の治療を続けている中、6ヶ月を超えた場合は、さらなる治療の必要性と共に現在の症状をカルテに明確に記載してもらいましょう。
これは、保険会社が事故後6ヶ月を過ぎたら、治療が一段落したのではないかとみる傾向があり、その場合に治療費等の給付を打ち止める旨を伝えてきます。
ここでカルテに治療が必要であることと、現在の症状による裏付けがあれば、保険会社も納得せざるを得ませんので、給付が打ち止められる心配はありません。
治療の継続を実行するためにも、通院の期間が6ヶ月を過ぎた場合は、必ず「治療の必要性」と「現在の症状」をカルテ、診断書に明確に記載してもらうようにしましょう。
2.レシート等の明細、支払通知書は必ず保管しましょう。
治療に関して必要な支出や、保険会社からの給付金を受けたことを示す、支払通知書などの証明書は必ず保管しましょう。
必要な支出に関しては、「タクシーを使用した費用」などが挙げられると思いますが、これは「タクシーでないと通院できない事情」がなければ認められることはないでしょう。
上記、領収書の類を取っておく方は多いのですが、保険会社からの支払通知書などの、給付に関する明細を捨ててしまう方が意外といるようです。
これらの証明書は、損害賠償請求において、「今回の請求時点までにどれだけの給付を受けているのか?」という情報は、「では、いくら請求が出来るか?」を確定するためにも非常に重要になってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
後編はサッパリとした内容になりましたが、いずれも損害賠償請求に関して重要な事です。
このように、知識をつけておくことで、いざという時に役に立ちます。
特に通院6ヶ月を超えた場合などは要注意です。
いきなり保険会社から、「給付を打ち止めます」などと言われた日には、「なぜ?」となってしまいます。
そのようなことを避けるためにもここでの情報を参考にしていただけると幸いです。
いずれにしても交通事故は発生した時も、そのあとも、意外と面倒な手続きが必要となりますので、交通事故には十二分に注意していきましょう。
安全運転が事故防止の要です。
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