交通違反は前科になる?~交通反則通告制度について~
ペーパードライバーのままゴールド免許まっしぐらな運営の南です。
本日は、交通違反について書きたいと思います。

「スピード違反で切符きられちゃったよ~」なんてセリフをドライバーから聞くことがありますが、
この切符とはみなさんご存知の通り、交通切符のことを指し「あなたはこういう違反をしましたよ」と告知するものです。
時速30キロ未満のスピード違反や駐車違反など、軽微な違反については「青切符」が発行されます。
青切符が発行されると「交通反則通告制度」という行政処分によって処理されます。
定められた金額の反則金を期日までに納めて終了となります。
反則行為とそれに対する反則金は警視庁のサイトに記載があります。
(反則行為の種別及び反則金一覧表)
この制度は冒頭のような軽微な交通違反案件を迅速に処理することを目的とし昭和43年に制度化されました。
というのも、全ての交通違反案件を通常の刑事事件と同様に、警察→検察庁→裁判所という順序で手続きをすすめていくと、 数が多すぎて検察や裁判所が対応しきれないためです。
軽微な交通違反者に対しては、司法ではなく行政の段階(警察)で処理するよ~ということです。
ちなみに、平成26年中の道路交通法違反の取締り総件数は、970万3,977件(点数告知件数及び放置違反金納付命令件数を含む。)です。 いかに件数多いかお分かりいただけると思います。
この制度に当てはまらないのは、
・無免許や無資格運転者のした反則行為
・酒気帯び、酔っ払い運転
・交通事故の伴った反則行為
・反則金の支払いをしない者
などがあり、このようなケースは刑事訴訟法の手続きに従い刑事処分が科せられます。
ちなみに、この交通反則通告制度によって支払う「反則金」は「罰金」とは異なります。
反則金:行政処分として課される過料のこと。
罰金:一定の金額の剥奪を内容とする財産刑の一つ
簡単にまとめると反則金はあくまで行政処分であり刑罰ではないので前科にならないということです。
ただし、反則金を支払わないと裁判になることもあり、そこで有罪となり罰金を支払った場合は前科がつくことになります。
(青切符のような軽微な交通違反は不起訴になることが多く、裁判になるようなことはあまりないようです)
納めないとすぐに逮捕や裁判になることはありませんが(支払催促や警察署への出頭通知が届きます。)、忘れてたなんてことのないよう、よく考えてしっかりと対応しましょう。
軽微な違反といっても重大な事故に繋がる可能性もあります。
切符が切られることのないよう、道交法を守り安全運転を心がけたいですね。
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