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2015年7月31日

改正道路交通法による自転車運転違反を知る!

自転車の違反行為

 

道路交通法の改正

 

2015年6月1日より、改正道路交通法が施行されました。交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるために講習の受講が義務づけられています。しかし、街中を歩いてみると信号無視して走行したり、歩道内でかなりスピードを出して運転する人が見られます。そこで、改正道路交通法とは何かについて触れ、違反した場合にどのような罰金等があるのか考えていきましょう。

 

改正道路交通法を守る

 

改正道路交通法のポイント

 

道路交通法(道交法)で罰せられるのは、自動車やバイクの免許を持っている人だけではありません。道交法では、自転車は「軽車両」として扱われ、利用者が違反すると処罰されることがあります。6月1日から施行された改正道路交通法では、特に自転車に対する罰則が強化されており、改正前までは見過ごされてきたような行為も厳しく取り締まられるようになりました。

 

次の14項目が施行されたものになりますので、再度確認しておきましょう。

 

  1. 1.  信号無視
  2. 2.  通行禁止違反
  3. 3.  歩行者用道路徐行違反
  4. 4.  通行区分違反
  5. 5.  路側帯通行時の歩行者通行妨害
  6. 6.  遮断踏切立入り
  7. 7.  交差点安全進行義務違反等
  8. 8.  交差点優先車妨害等
  9. 9.  環状交差点の安全進行義務違反
  10. 10.  指定場所一時不停止等
  11. 11.  歩道通行時の通行方法違反
  12. 12.  ブレーキ不良自転車運転
  13. 13.  酒酔い運転
  14. 14.  安全運転義務違反

 

上記が、改正道路交通法で施行された項目になります。いずれも、当然守るべき項目であり、守らないと警察官から摘発を受けることになります。ここで、各項目を細かく見ていきましょう。

 

1. 信号無視

信号無視は当然許されない危険運転行為ですが、街中を見ても、残念ながら守れていない自転車の運転者がいるように思います。これは、自動車やバイクと違い、自転車は免許を必要としない、時には歩道も通行できるということで、信号を守ることへの意識が薄いのかもしれません。また、自転車の運転者が信号を守るときに注意しなければいけないことは、車道を自転車で運転している時は、車道の信号を守らなければいけないことです。いくら歩行者用の信号が青でも、車道にいる自転車は、車道の信号が赤ならば停止しなければいけません。このことを十分に理解しておらず、車道用信号が赤でも、歩行者用信号が青だということで、信号無視をする自転車運転者(運転手)がいます。

 

このように運転者によっては認識が低い信号無視ですが、実際に自転車の信号無視で罰金刑が出た例もあります。神戸市の40代女性は、2度の信号無視を繰り返したことで悪質と判断され、罰金刑の略式命令が出されました。また他にも、ある男性は信号無視で赤切符を切られた後、裁判所へ出頭し、検察官の取り調べを経て処分が下されました。「自転車の信号無視くらいで…」と思う方がいるかもしれませんが、信号無視も非常に危険な運転行為ですので、くれぐれも信号無視しないようにしてください。

 

2. 通行禁止違反

通行禁止違反は、一方通行、指定方向外進行禁止、時間指定の通行禁止などの違反を指します。これらの標識は、車用の標識と思いがちですが、「軽車両と除く」「自転車を除く」といった補助標識がない場合は、自転車もその標識に従わないといけません。また、自転車が道路の右側を走行するのも許されません。車道の右側(歩道が右手にある)を走ると、自転車が逆走した状況になり、これも危険運転行為となります。

 

3. 歩行者用道路徐行違反

自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わずに、徐行しなかった場合に違反行為となります。これも残念ながら街中で見られる危険運転行為です。スポーツバイクやロードバイクなどは、速度が出やすく、車道が混雑しているときは、歩道をかなりの速度で通り抜ける運転者もいます。また、最近は子供を持つ主婦層で電動機付自転車が普及しており、電動機付自転車もわずかな力でスピードを出せることから、主婦などの女性も猛スピードで人混みを通り抜ける姿が見られます。本来、自転車が歩行者用道路を通行する際は、歩行者に注意を払いながら徐行しなければなりません。しかし、自分都合に任せて、自身でコントロールできないほどのかなりの速さで歩行者用道路を通過する自転車運転者も少なくなく、非常に危険な運転行為です。事故防止のためにも、相手へ(歩行者などへ)の配慮を持ち、自転車を運転することが必要です。

 

4. 通行区分違反

車道内に道路交通法上の自転車道が設けられている場合には、基本的に自転車道の中を通らなければなりません。自転車道は、独立した車道であるため、基本的に、自転車道の中央から左側の部分を、左端に寄って通行しなければなりません。ただし、自転車道が工事中であったり、自転車道内に駐停車車両や障害物があるなど、安全・円滑に車道を走行できない場合は、必ずしも自転車道を通行する必要はありません。もっとも、自転車道すらない道路もまだまだありますので、歩行者安全保護のためにも自転車道の普及が今後の課題です。

 

自転車専用道路

 

5. 路側帯通行時の歩行者通行妨害

自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行してはいけません。街中では歩行者の安全を考えずに、路側帯を猛スピードで自転車を走らせる悪質な自転車運転者も見受けられます。しかし、自転車の運転者は、歩道だけでなく路側帯での走行時にも、歩行者の通行を妨げないよう注意しなければいけません。

 

6. 遮断踏切立入り

踏切を通過する際は、基本的にその手前で一時停止をしなければならず、また遮断機が下りている場合などにおいては、当然ですが、踏切に進入してはいけません。停止線がある場合には、停止線の前で自転車を停止させます。踏切の手前で一時停止したならば、踏切を安全に通過できるかを確認してから前進しましょう。この安全確認をおろそかにすると、思わぬ大きな事故につながることもあります。また、遮断踏切に立ち入らないことは、自転車などの運転者に限らず歩行者も守るべきルールといえるでしょう。

 

7. 交差点安全進行義務違反等

自転車で交差点侵入の際に、交差している道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、優先道路を走る車両が優先になります。自転車を運転する人の中には、侵入先が優先道路であっても関係なく、勢いよく侵入してくる運転者もいます。しかし、そのような危険行為は重大な事故にもつながりやすく、交差点安全進行義務が守れていない違反行為となりますので、優先道路に進入する際は(また優先道路以外の侵入でも)、事故防止のために、よく安全確認をして侵入する必要があります。

 

8. 交差点優先車妨害等

交差点を右折する際は、直進車の邪魔にならないように注意する必要があります。相手のことを考慮せずに、自分勝手に交差点を右折することは、思わぬ事故にもつながります。交差点を右折(左折)する際は、直進車両を優先して安全確認を十分に行った上で、右折(左折)するようにします。

 

9. 環状交差点の安全進行義務違反

環状交差点(ラウンドアバウト)は、「信号のない、右回りの一方通行のロータリー状の交差点」で、自転車も車と同様のルールに従います。環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。また、環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはいけません。

 

10. 指定場所一時不停止等

自転車も車と同様に、「止まれ」の標識や、赤の点滅信号で一時停止しないといけません。ちなみに、自転車における一時停止の定義は、自転車を止めて、足を地面に付けることです。また、足を付けて止まったとしても、停止線をオーバーしていた場合は、それも違反となります。実際に、停止線を越えて止まったために取締りを受けているケースが報告されています。

 

11. 歩道通行時の通行方法違反

自転車は車道を走るのが原則ですが、車道での通行が困難な場合や道路標識で通行が許可されている場合などは、自転車は歩道を通行することが許されています。ただし、歩道を自転車が通行する場合は、「車道寄りを徐行」しなければいけません。これを意外と知らずに、車道寄りとは反対側を走る自転車の運転者も見ます。歩道を自転車で走る場合は、車道寄りに徐行をして、歩行者の邪魔にならないように(必要であれば一時停止して)注意しなければいけません。

 

12. ブレーキ不良自転車運転

制動装置(ブレーキ)がなかったり、整備不良でブレーキが利かなかったりする自転車に乗ることは許されません。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗りましょう。また、自転車を運転する前に、ブレーキが利くかどうか確認するようにしてください。そのほかに、一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキで公道を走ると違反になるので注意してください。

 

13. 酒酔い運転

自転車は道路交通法上の車両(軽車両)という扱いになりますので、自動車やバイクと同様に酒酔い運転をした場合は、刑事罰を科せられることがあります。アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合(酒酔い運転)だけでなく、酔いの程度が弱く正常な運転が可能な状態での運転(酒気帯び運転)も禁止になります。飲酒した場合には、酒気(アルコールの影響)が抜けるまで、運転をしてはいけません。なお、酒酔い運転は、自転車の「運転」行為に対して処罰されますので、自転車を押して歩いている場合は、罰則は適用されません(法2条3項2号)。

 

酒酔い運転をした自転車の運転者には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。これは、自転車を運転していて人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の重過失致死傷罪と同じレベルです(「酒酔い運転」には禁固刑の選択がない点でより重い犯罪ともいえます。)。また、自動車やバイクと同様に、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰されます。自転車を貸し与えた者には、酒酔い運転をした者と同じ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、お酒を提供したり勧めたりした者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

 

また、酒酔い運転のほかに、病気や過労、薬物の影響などにより、正常な判断ができない状態での運転も禁止されています。病気には、風邪などのほかに怪我なども含まれ、例えば腕や脚の怪我により運転動作を正常に行えない場合についても、運転が禁止されています。薬物には、麻薬や覚せい剤などの禁止薬物だけでなく、薬局やドラッグストアなどで一般に売られている薬も含まれます。また、これら以外の原因であっても、正常な運転ができない恐れがある身体状態においては、運転が一切禁止となります。

 

以上は刑事罰ですが、このほか、人身事故を起こした場合は、被害者に対して民事上の損害賠償責任を負い、怪我の内容によっては数千万円もの多額の損害賠償を命じられることがあります。また、自転車には運転免許制度はありませんが、飲酒運転を繰り返す悪質な運転者や飲酒ひき逃げの人身事故を起こした者などの悪質運転者に対しては、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対し、「点数制度によらない行政処分」として、6か月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される可能性があります。

 

14. 安全運転義務違反

自転車は車両であるため、運転する際は、ハンドル・ブレーキ等と確実に操作し、かつ他人に危害を及ぼさないようい運転しなければいけません。安全運転義務は、千差万別な道路状況・交通状況において、自転車を含めすべての車両の運転者に対し、包括的に安全に関する注意義務を課すものです。運転に際しては、道路交通法に定められた通行方法に従うなどのほか、常に安全を確保する注意を払わなければなりません。

 

安全運転義務においては、「安全操作義務」と「安全確認義務」が求められています。「安全操作義務」では、運転に際してハンドルやブレーキ等を確実に操作しなければなりません。「安全確認義務」では、運転に際して、道路状況や交通状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度や方法で運転しなければいけません。スピードを出しすぎて歩行者などに危険を及ぼせば、安全運転義務違反となります。また、実際に人がいるかどうかは必ずしも問われず、そこに人がいれば危害を加えていただろうという状況であれば、たまたま人がいなかったとしても、安全運転義務違反に問われる可能性が出てきます。

 

安全運転講習

 

悪質自転車運転手には安全運転講習が義務づけられる

 

上記の14項目にあるような危険運転を3年以内に2回以上行い摘発された14歳以上の悪質自動車運転手には、安全運転講習が義務づけられています。講習は約3時間で5,700円ほどかかり、受講に来なかった場合は5万円以下の罰金が課されます。危険行為をした運転手は、警察官から指導・警告を受けて、従わない場合は交通違反切符が交付されます。また、悪質で危険後が高い場合には、警察官が発見してすぐに違反切符を切る場合もあります。

 

違反切符とは何をさすのか

 

自動車指導警告カード

自動車指導警告カード

引用:http://blog-imgs-75.fc2.com/d/a/y/daytodaynoridroid/bicycle_guidance_warning_card.jpg

 

では、この違反切符とは何のことをいうのでしょうか。ときたま見られるのが、「黄色切符」になります。黄色は正式には「自動車指導警告カード」(警告票やイエローカードと言われたりもします。)といい、警察官は一応氏名や住所を聞いて裏面に書き込んだりすることもありますが、このカードはあくまで広報活動としての指導カードに過ぎず、違反を繰り返さないように注意するのが目的のものになります。

 

このカードを数枚貰うと赤切符に自動的に切り替わるという噂もあるようですが、黄色いカードを何枚集めても、裁判所に呼ばれることはありません。自動車の場合は、軽微な違反なら交通反則告知書(青切符)を渡し、反則金納付などの行政処分がありますが、自転車の場合は免許制度が無いので、運転免許資格による罰則金や青切符は切られません。また、もし自転車の違反に青切符を切ると、運転免許を持っている人だけが反則金を支払ったり、免許停止になる不公平が起きてしまいます。ただし、非常に悪質な違反では、自転車の事故でも運転免許の取り消しもありえます。

 

自転車の赤切符

赤切符

引用:http://www.oitekebori-online.com/oitekecast/wp-content/uploads/2014/06/14.6.8-01.jpg

 

赤切符は、上のほうに「告知票・免許証保管証」と書かれています。赤切符を切られた人は裁判所に呼び出されて、罰金を言い渡されます。地域によっては、自転車指導警告カードを交付する際に「自転車レッドカード」と書かれた赤いカードを交付されることがあるようですが、これは赤切符ではなく、自転車指導警告カードと同じ扱いになります。

 

違反切符が切られる可能性

 

以下のような行為は悪質と判断され、交通切符(赤切符)を切られる可能性が高いです。

 

  • ・事故を起こした
  • ・警察官が警告したり注意しても従わなかった
  • ・誰が見ても極めて危険な違反行為をしていた
  • ・停止を求められているのに逃走しようとした
  • ・違反行為をやめるように求められているのに無視した
  • ・事情を聞かれているのに応じようとしなかった
  • ・警告を聞き入れず反抗的な態度をとった

 

他にも、歩道を高速走行したり、ブレーキの無い自転車に乗っていると、警告無しで切る場合もあります。通常の信号無視や一時不停止などでも、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金と非常に重いです。警察官が違反を発見して警告したのに、再び違反をすると、警察署に連行され住所や氏名などを確認し赤切符を切られます。

 

赤切符が交付されたら

 

赤切符が交付された場合は、検察庁、裁判所に出頭を命じられますが、通常の刑事手続きよりも簡略化されたものになり、略式起訴されて罰金刑などの刑罰が科されれば前科がつきます。ただ、簡略化であっても、警察官や検察官から被疑者(捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者)という立場で取り調べを受けることになります。検察官が刑罰を科すかどうかを判断し、略式起訴されれば、被告人となり、ほとんどの場合は罰金などの刑罰が科されることになります。略式起訴されなければ、起訴猶予になります。罰金などが科されれば前科はつきますが、起訴猶予になれば前科はつきませんが、前歴がつきます。ちなみに、「前科」とは有罪判決により刑が言い渡された事実をいい、「前歴」とは警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査の対象となった事実をいいます。

 

前科がついた場合

 

前科がついた場合は、住んでいる市町村役場に備え付けの犯罪人名簿に一定期間(罰金刑の場合は5年間)記録され、検察庁には生涯、犯罪記録が残ります。ただし、他人が捜査機関や行政に前科・前歴を問い合わせても、それらの有無について回答が得られるということはありません。これらはごく一部の人しか見られませんので秘密は守られますし、本人ですら見ることはできません。前科は法律上、刑の執行を終えてから5年が経過すると刑は消滅するとされています。

 

自転車は道路交通法上の車両(軽車両)になりますので、飲酒運転した場合も自動車やバイクなどの他の車両と同様に刑事罰を科せられることがあります。特に、自転車には自動車と異なり、いわゆる青切符の制度(交通反則通告制度)がありませんので、違反を重ねて赤切符を切られると、いきなり刑事罰を科せられ、前科者になってしまいます。

 

自転車で危険運転をしない

 

まとめ

 

以上のように道路交通法は改正され、自動車やバイクのみならず、自転車運転者もより安全に運転することが義務づけられました。単に交通法を守るだけでなく、歩行者に配慮した行動が必要になります。思わぬ事故を起こさないためにも、安全運転を意識することが求められます。歩行者が危険を感じるほどスピードを出して自転車を走らせるのではなく、相手への配慮を考えた思いやりある運転を心がけましょう。

事故相談コムちゃん 掲載日:2015/7/31
事故相談コムちゃん

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