車を運転中に人身事故を起こしてしまったら
人身事故とは?
人身事故とは、交通事故により被害者が死亡または負傷した場合をいいます。

これに対して、死傷者はおらず、物を壊したにすぎない場合を物損事故、運転者だけがけがをしたか、運転者の車両が損壊したにすぎない場合を自損事故といいます。
交通事故において行政処分(免許の停止・取消や違反点数の加算など)や刑事処分(懲役・禁固・罰金といった刑罰)の対象となるのは人身事故に限られており、物損事故には行政処分も刑事処分も課されることはありません。
以下、人身事故の加害者となった場合と被害者になった場合とにわけて、気を付けなければならないことなどをご紹介したいと思います。
目次
人身事故加害者の場合
1.人身事故を起こしてしまったら
まずは救護措置と二次災害防止に尽力
まずは事故の相手方や同乗者が怪我をしていないか確認する必要があります。
怪我をしている場合や、目立った外傷はなくても頭部を強打したような場合は、救急車を呼びましょう。
事故の当事者には負傷者を救護する義務があり、これを怠るといわゆるひき逃げ(救護義務違反)となり、通常の人身事故よりも罪が重くなってしまいます。
二次災害の防止
自分が乗っていた車両をそのままにしておくと、渋滞の原因になるだけでなく、二次災害のおそれもあります。車が動かせる状態であれば、安全な場所まで移動させる必要があります。車が動かせない場合には、停止表示板などで後続車両に事故のあったことがわかるようにするようにしましょう。
110番で警察に連絡
交通事故の当事者は、事故の発生日時、場所、死傷者の数などを警察に報告する義務があり、これを怠った場合には、刑罰が科されます。
警察、加害者、被害者の三者で行うこと
被害者が怪我をしている場合には基本的には人身事故として扱われますが、目立った外傷がない場合や明らかに軽微な負傷である場合、人身事故とするか物損事故とするかを協議します。
物損事故であれば行政処分も刑事処分もないので、加害者としてはなるべく物損事故にしてほしいというのが本音とは思いますが、あまり強く要求すると被害者の心証を害するおそれがあります。
また、警察は事故の発生状況等を確認して、実況見分調書(人身事故の場合)や物件事故報告書(物損事故の場合)を作成しますが、念のために自分でも写真などを撮っておくといいでしょう。
2.人身事故を起こしてしまった場合の処分
行政処分として、運転免許に違反点数が加算
人身事故を起こしてしまった場合、違反点数が加算されます。違反の累積点数が一定以上になると、免許取消、免許停止などの処分を受けることになります。
行政処分の例
人身事故の行政処分は、
・基礎点数(交通事故の原因となった交通違反)
・付加点数(被害者の過失や被害者の被害状況等によって付加される点数)
・措置義務違反の点数
の3つの合計により、決められます。
基礎点数
交通事故の原因となる代表的な甲対反の種類と、それに対する加算点数は次の表のようになります。
交通違反の種類 | 点数 | |
酒酔い運転・麻薬運転 | 35 | |
無免許運転 | 19 | |
酒気帯び運転 | 0.25㎎以上 | 25 |
0.15㎎以上0.25㎎未満 | 13 | |
速度超過 ()内は高速道における違反の場合の点数 | 50㎞以上 | 12 |
40㎞以上50㎞未満 | 6 | |
35㎞以上40㎞未満 | 6(3) | |
30㎞以上35㎞未満 | 6(3) | |
25㎞以上30㎞未満 | 3 | |
20㎞以上25㎞未満 | 2 | |
15㎞以上20㎞未満 | 1 | |
15㎞未満 | 1 | |
信号無視 | 2 | |
安全運転義務違反 | 2 |
付加点数
付加点数は、被害状況と過失に応じて、次の表のようになります。
被害状況 | 過失 | 点数 | 免許取消・停止 |
死亡事故 | 運転者の一方的過失 | 20 | 免許取消 |
加害者にも過失 | 13 | 免停90日~ | |
重症事故(3ヶ月以上または後遺障害) | 運転者の一方的過失 | 13 | 免停90日~ |
加害者にも過失 | 9 | 免停60日~ | |
重症事故(30日以上3ヶ月未満) | 運転者の一方的過失 | 9 | 免停60日~ |
加害者にも過失 | 6 | 免停30日~ | |
軽傷事故(15日以上30日未満) | 運転者の一方的過失 | 6 | 免停30日~ |
加害者にも過失 | 4 | ||
軽傷事故(15日未満) | 運転者の一方的過失 | 3 | |
加害者にも過失 | 2 | ||
建造物損壊 | 運転者の一方的過失 | 3 | |
加害者にも過失 | 2 |
措置義務違反:35点
死亡事故の点数の決め方
・運転者の一方的不注意:20点
・被害者にも過失があった場合:13点
重傷事故の点数の決め方
①負傷者の治療期間が3ヶ月以上または特定の後遺障害がある場合
・運転者の一方的な不注意:13点
・被害者にも過失がある場合:9点
②治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合
・運転者の一方的不注意:9点
・被害者にも過失がある場合:6点
軽傷事故の点数の決め方
①治療期間が15日以上30日未満の場合
・運転者の一方的不注意:6点
・被害者にも過失がある場合:4点
②治療期間が15日未満の場合
・運転者の一方的不注意:3点
・被害者にも過失がある場合:2点
建造物損壊事故の点数の決め方
運転者の一方的不注意:3点
被害者にも過失がある場合:2点
3.民事処分として、損害賠償の支払いが生じる
行政処分、刑事処分とは別に、被害者との関係で、加害者は被害者に生じた損害を賠償する義務を負います。示談交渉がまとまらなければ、民事調停、民事訴訟に発展する可能性もあります。損害の項目は後で詳しく説明しますが、後遺障害がある場合や死亡事故の場合には高額の賠償が必要になります。
民事処分の例
民事処分は、民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(不法行為による損害賠償)、または自動車損害賠償保障法3条「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する義務を負う」(自動車損害賠償責任)を根拠に、被害者に生じた損害を賠償させるというものです。
一般的に被害者に生じる損害としては、次の表に掲げるようなものがあります。
損害賠償 | ||
精神的損害 (慰謝料) | 財産的損害 | |
・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・死亡慰謝料 | 消極損害 | 積極損害 |
・休業損害 ・後遺障害逸失利益 | 医療費関係 ・入通院治療費 ・入院雑費 ・付添看護費(医師の証明が必要) ・入通院交通費 ・将来の手術、義足等 装具費 ・診断書等費用、その他 |
4.刑事処分として、罰金、懲役刑が科せられる
人身事故の場合、行政処分に加えて刑事罰が科されることがあります。
たとえば、
過失運転致死傷
自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を死亡させた場合。
7年以下の懲役か禁固または100万円以下の罰金。
危険運転致死傷
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を運転したときなど、一定の行為を行った結果、人を死傷させた場合。
負傷の場合は1月以上15年以下の懲役、死亡の場合は1年以上20年以下の懲役。
運転過失建造物損壊罪
刑法上の器物損壊は故意犯のみで過失による器物損害は処罰されません。そのため、事故により相手方の車両を損壊しても刑事罰はありません。しかし、車両を運転して他人の建造物を損壊した場合には、道路交通法により刑罰が科されることがあります。
法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
人身事故被害者の場合
1.人身事故に遭ったら被害者がまずやるべき事
人身事故直後はすぐに警察に連絡
通常は加害者が警察に通報しますが、加害者が連絡をしないようであれば、自ら警察に連絡する必要があります。
人身事故の場合、警察が当事者双方の話を聞いたり、現場の状況、ブレーキ痕などを確認したりして実況見分調書という書面を作成します。実況見分調書は事故の発生状況についての有力な証拠になります。
ですから、できる限り現場を事故当時の状況のまま保存して、相手方と一緒に警察が来るのを待ちましょう。
必ず人身事故として届け出る
警察に対しては、少しでもけがをしたり、痛みがあったりする場合は、必ず「人身事故」扱いにしてもらいましょう。
加害者によっては、被害者が大きなけがをしていない場合には、物損事故扱いにしてほしいと言ってくる人もいます。これは、冒頭で紹介したとおり、物損事故なら行政処分も刑事処分も課されないからです。
これに対して、保険会社は、打撲など軽微な負傷であっても、人身事故にしようとする傾向があります。というのも、人身事故であれば自賠責保険が使えるので、賠償額が自賠責の補償の範囲内におさまるような軽微な怪我の場合には、任意保険会社は実質的な負担をしなくてすむからです。
他方、警察は、物損事故であれば刑事事件にはならず、それ以上の捜査をする必要がないので、明らかに軽微な負傷の場合には、物損事故として扱おうとする傾向があります。
このように、物損事故としたいか、人身事故としたいかはそれぞれの立場によって違うといえますが、被害者の立場でいえば、物損事故にすると次のようなデメリットがあります。
まず、被害者が物損事故とすることに同意したということは、加害者や保険会社から見れば、明らかに軽微な負傷であったと被害者自身も認めているというようにとらえられてしまいます。
そのため、早期に治療費の支払いが卯吉られたり、仕事を休んでも休業の必要はないとして休業損害が支払われなかったり、後遺障害が残っても事故との因果関係が争われたりするおそれがあります。
また、物損事故の場合、警察は簡単な報告書を作成するだけで、それ以上の捜査をしませんので、事故の発生状況等について加害者と言い分が食い違う場合に、自分の言い分を証明するための証拠が確保できない恐れもあります。
このように、物損事故とすることは、被害者にとっては基本的にデメリットが多く、逆にメリットはほとんどありません(警察が捜査をしないので、以後警察に呼ばれることがないというぐらいでしょう)。
ですから、少しでもけがをしている場合には、万が一の場合に備えて人身事故扱いにするべきであり、安易に物損事故扱いに同意してはいけません。
とはいえ、加害者の誠意が十分に伝わったり、加害者の事情(仕事で車の運転がどうしても必要な場合など)に同情したりして、物損事故にしてあげようと考えることもあるでしょう。その場合には、加害者に、事故と負傷に因果関係があり、負傷についての損害を賠償することを明らかにした念書を書かせるといいでしょう。
加害者の住所・連絡先・ナンバーを確認
加害者の氏名、住所、連絡先などを教えてもらいましょう。氏名、住所は運転免許証で確認するようにしましょう。また、車のナンバーも控えておくといいでしょう。
現場の証拠写真は自分でも撮っておく
警察も写真撮影などをして実況見分調書を作成しますが、捜査中は実況見分調書の写しをもらうことはできませんので、自分でも現場の写真を撮っておくといいでしょう。自分で写真を撮っておけば、相手方との交渉の資料になりますし、弁護士に相談する際にも現場の状況を伝えやすくなるので便利です。
相手との事故当時の会話も録音しておこう
警察は、事故の当事者双方から個別に話を聞くようにしています。
事故直後は自分の非を認めていた加害者が、警察に対しては前言を翻し、事実と異なる説明をする可能性は決して低いとは言えません。ですから、可能であれば警察が来るまでの相手方との会話を録音しておくといいでしょう。
事故当時の目撃者を確保する
事故の目撃者がいる場合には、現場にとどまり、警察の調査に協力してもらうようにしましょう。
加害者と被害者の間で事故の状況等について言い分が食い違う場合、第三者である目撃者の証言は重要な証拠になります。
後日争いになってしまった場合に備えて、念のために目撃者の氏名、連絡先などを教えてもらうといいでしょう。
病院や車の修理費の領収書は必ず保管
治療費や修理費用などの被害者の損害は、当然加害者が賠償すべきものですが、損害を明らかにするためには資料が必要です。領収書などは必ず保管するようにしましょう。
後遺障害の疑いがあれば診断書を必ずもらう
後遺障害がある場合には、後遺障害に対応する逸失利益、慰謝料の請求が可能です。後遺障害の等級認定を受けるには、医師の後遺障害診断書が必要ですので、後遺障害の疑いがある場合には必ず診断書を書いてもらうようにしましょう。
2.人身事故で加害者への慰謝料請求や示談をする際の手順
人身事故の被害者は、3-1で紹介した準備をしたうえで、加害者または加害者の保険会社に対し、損害賠償を求めることになります。以下では、加害者に賠償を求めることができる損害の項目や具体的な請求方法をご説明します。

人身事故で被害者が請求できる項目
治療費
入院や通院をすることで必要になった治療費など。診察代。画像の撮影代、診断書作成料などの実費すべてを含みます。
入院雑費
入院すると、病院へ支払う治療費以外にも日用品など細々とした雑費がかかります。
実費ではなく入院1日あたりいくらという定額で請求することが可能です。
付添看護費
入院付添費(医師の指示や症状の程度、被害者の年齢等により付添の必要がある場合)と通院付添費(症状の程度や被害者の年齢などにより必要な場合)を請求することができます。
通院交通費
通院のために必要な交通費。原則として公共の交通機関(電車・バス)を利用した場合の実費であり、タクシー代は負傷のためタクシーを利用する必要があると認められる場合のみ請求することができます。自家用車で通院した場合には、1㎞あたり○○円としてガソリン代を請求することができます。
休業損害
事故による負傷のために仕事を休み、収入が減少した場合、その減少分の補償を求めることができます。有給を使ったために収入源がなかった場合にも、請求することができます。
慰謝料
事故による精神的苦痛を慰めるためのもので、治療が終わるまでの期間に応じた入通院慰謝料と、後遺障害がある場合の後遺障害慰謝料、被害者が死亡した場合の死亡慰謝料があります。
逸失利益
被害者が死亡または後遺障害のために仕事ができなくなり、将来得られたはずの利益を得られなくなった場合、得られるはずだった利益の賠償を求めることが可能です。
介護料
重度の後遺障害により、日常生活に介護が必要な場合、将来必要となる介護料を請求することが可能です。
葬儀費用
被害者が死亡した場合、葬儀費用を請求することができます。実費ではなく、定額が認定されることがほとんどです。
人身事故による慰謝料・示談金の計算方法
上で紹介した損害項目の多くは領収書などで実費が明らかであるか、定額のために簡単に計算できるものです。あとは乳通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を算定すれば、慰謝料・示談金を決めることができます。
人身事故の慰謝料請求は被害者請求で行う
被害者請求とは、交通事故にあった被害者自身が自分で後遺障害などの被害を請求する方法で、保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先取りできるなどのメリットがあります。(自賠法16条)
自賠責保険は加害者が手続を行う(加害者請求)が原則ですが、被害者が直接請求することもできます。これを被害者請求といいます。
被害者請求には、
・適正な後遺障害等級が認定される可能性が高くなる(被害者側が積極的に資料を集めて提出することが可能であるため)
・示談が成立する前でも保険金が支給される
などのメリットがあります。
加害者への慰謝料・示談金を増額させるには?
慰謝料や示談金を少しでも増額させるには、
・被害者の過失割合を上げる
加害者や加害者の保険会社は被害者の過失を過度に高く評価してくることがありますので、適切に反論する必要があります。「別冊判例タイムズ 民事こうつう訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍があり、裁判所でも参照されているので、参考にするといいでしょう。
・物損を請求しない代わりに人身について過失相殺しない(過失割合を10:0にする)ようにしてもらう
人身損害については、自賠責の補償される範囲は実質的な負担をせずにすみますが、物損については自賠責保険が使えないため、保険会社が負担することになります。
そこで、物損を請求しない代わりに人身損害については過失相殺しないよう求めることが考えられます。
・後遺障害の認定を受ける
後遺障害の等級認定を受けると、等級に対応する慰謝料、逸失利益を請求することができます。
・弁護士基準(裁判所基準)で計算する
などの方法が考えられます。
弁護士基準について補足すると、慰謝料の計算には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準が最も高額になります。後遺障害を例にすると、以下の表のようになります。自賠責基準と弁護士基準で大きな差があることがお分かりいただけると思います。
弁護士基準による後遺障害慰謝料の例
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
3.物損事故になっている場合は人身事故へ切り替えよう
物損事故の場合、上で紹介した損害の賠償を請求できないか、請求が極めて難しくなります。事故直後は何ともなかったので物損事故扱いにしたが、数日後に痛みが出てきたというような場合には、早急に病院で診断書を書いてもらい、人身事故への切り替えをしてもらうようにしましょう。
人身事故のまとめ
以上のように、人身事故についてご紹介しました。
人身事故の加害者になってしまった場合、行政処分や刑事処分を受けるおそれがあるだけでなく、民事上の損害賠償責任が発生します。もっとも、適切な対応をすれば、行政処分や刑事罰をより軽くすることができる場合もあります。また、損害を賠償する義務があるといっても、あくまで法律上認められる相当な範囲内のことであり、被害者の過大な要求に応じることはありません。
とはいえ、適切な対応といっても個人ではなかなか難しいことも多いでしょう。そのような場合には、弁護士に相談することを検討するといいでしょう。
また、人身事故の被害者になってしまった場合にも、弁護士に相談、依頼をするメリットは大きいといえます。保険会社はなるべく保険金を少なく抑えたいと考えるので、弁護士が付いていないと本来認められるべき賠償額よりもかなり低い示談案を提示してくることがあります。示談に応じた後でそのことに気付いても後の祭りです。また、上で弁護士基準で計算すれば慰謝料を増額できるといいましたが、弁護士をつけずに弁護士基準で計算してほしいと言っても、保険会社は簡単には応じてくれません。
ですから、被害者になってしまった場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。そこで示談案が妥当なものとわかれば示談に応じてもいいでしょうし、不当なものであれば、どの程度の賠償額が見込めるか、弁護士に依頼するとすれば費用はどの程度かかるのかを教えてもらい、費用対効果を考えて依頼をするかどうかを決めればいいでしょう。
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